オンライン申請
HOMEお問い合わせ ・ PROFILE
登記識別情報
本人確認情報
登記原因証明情報
個人情報保護
オンライン申請
電子定款
裁判所提出書類作成

オンライン指定庁においては、オンラインによる申請ができます。

当事務所はオンライン申請に対応しています。

重要なお知らせ!!

平成20年1月より、オンライン申請の場合に、登録免許税が軽減されます(このページの末尾参照)。

平成20年1月から、「登記の申請はオンラインで」とご用命下さい。

登録免許税は安くなったが、その分手数料が割高になどということはありません。司法書士報酬は従来どおりです。

会社定款を電子定款で作成します。

当事務所では、ご要望により会社定款を電子定款で作成します。

この電子定款を公証役場で電子認証をうけますと、現行金4万円の印紙税が課税されません。

発起人の方が、ご準備いただくものは、通常の書面により場合と全く同じです。

なお、公証人がその旨の指定をうけていなければなりません(滋賀県内は可能です)。

商業・法人登記のオンライン申請

当事務所では、オンライン庁については、オンライン申請に全面的に対応しています。 

なお、委任状、議事録等添付書面は、従来の書面が使用できます。

電磁的議事録などを作成される場合には、ご相談に応じます。

日本司法書士会連合会認証局発行の電子証明書を使用しています。

不動産登記のオンライン申請

不動産登記のオンライン申請については

  当事者全員が電子証明書を持っており、電子署名ができること

  必要とされる添付書面がすべて電磁的記録として準備できること

が必要となります。

このような条件が整えばオンライン申請に対応させていただきます。

なお、電子証明書の取得や電磁的記録の作成等については、ご相談に応じます。

重要なお知らせ

平成20年1月より不動産登記のオンライン申請の特例措置が始まり、オンライン申請がおこないやすくなります(予定)。

さらに、オンライン申請の場合に、登録免許税が軽減されます。

平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して次の登記の申請を行った場合には、その登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とします。 )を控除することとされました(新措法84の5、新措令44の2) 。

(1)不動産の所有権の保存若しくは移転登記又は抵当権の設定登記
(2)次の法人の設立登記
  @ 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
  A 保険業法に規定する相互会社
  B 中間法人法に規定する中間法人
  C 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  D 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人


Copyright (C) 司法書士長谷川事務所, All Rights Reserved.