| 電子定款の作成・認証手続 |
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平成18年4月17日付官報第4319号において法務省告示第198号 がなされ、電子公証制度において日司連認証局が発行する電子証明書の利用が可能 となりました。 <日本司法書士会電子認証局発行の司法書士電子認証ICカード> 発起人の皆さんの代理人として定款を作成いたします。従来の認証代理(発起人の皆さんが作成された定款の認証)にあわせて、あらたに発起人の皆さんの代理人として定款を作成させていただきます。 電子定款を作成いたします。公証人の認証手続きもいたします。電子定款は印紙税法上課税文書とならず、書面の場合に必要となる印紙(金4万円)の納付が不要となります(平成18年5月9日現在)。 滋賀県大津市では、司法書士長谷川事務所も電子定款を作成いたします。 会社設立後電子定款原本(FD又はCD-ROM)と書面の定款(謄本)をお渡しいたします。会社設立後には、電子定款原本をご希望によりFD又は光ディスク(CD−ROM)に格納したものと、書面での定款(公証人証明付き謄本)をお渡しいたします。 日常的には、書面の定款をご使用いただくことになります。 司法書士報酬は、電子定款も書面定款と同じです。電子定款の場合、印紙代の金4万円が確実に削減されます。 会社設立をご検討されている場合、是非定款は「電子定款で」とご指定下さい。 電子定款は一度作成しますと訂正が困難です。ご相談は、お早めに。お早めのご相談をお待ちしております。 司法書士長谷川事務所は、個人情報保護に万全を期します。なお、司法書士は法律の規定に基づいて守秘義務がありますので、安心してご相談ください。 Copyright (C) 司法書士長谷川事務所, All Rights Reserved. |
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